離婚と財産分与
離婚の財産分与についてですが、夫婦で離婚を協議する場合に財産があるという場合には、財産分与をすることになります。夫婦が話し合って、生活して、今まで蓄積してきた財産を分割することになりますが、話し合いがつかないケースも多く、もしも離婚の際に財産分与で話し合いがつかないという場合には、家庭裁判所で審理していきます。専業主婦の場合には、離婚してからすぐに仕事に就くこともできませんし、子供がいる場合にはすぐに働きに出ることが出来ないこともあります。離婚後しばらくの生活をするためのお金として、財産分与で、まとまったお金を受け取り、それを生活費に充てるというケースもよくあることです。離婚後の扶養目的のための財産分与という形で、毎月一定の金額を財産分与として、もらうということも可能です。
具体的には離婚で財産分与を毎月支払うケースでは、5年くらいの間、1か月に5万円前後の相場で支払われるというのが一般的には多いとされています。扶養目的の財産分与というのは弁護士や専門家などに一切相談しないで、協議離婚をしたという場合には、あまり話しに出てくることがありませんから、分ける財産がない夫婦の場合には、財産分与はスルーされることの方が多いと思います。しかし、離婚後に慰謝料がもらえない場合に生活が苦しいと考える場合には、財産分与を分割で支払うというケースを利用することがいいと思います。財産分与の手続きは、離婚してから2年以内に行わなければ時効になるので注意しましょう。
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