離婚する方法
離婚する方法というのは大きく分けると三つに分けることができます。協議離婚、調停離婚、判決離婚の三つの方法があります。離婚する方法の協議離婚というのは今一番離婚している夫婦の中で多い離婚の方法で、離婚について話し合いをして、お互いが納得して合意したことで離婚届けを出して受理されて離婚するという方法です。日本で離婚をしている夫婦の9割が、協議離婚で離婚をしています。
次に離婚をする方法で調停離婚ですが、これは協議離婚でどちらかが、話し合いの結果離婚を拒否しているときや意見が合わない場合などに、家庭裁判所に申し立てをして調停をして離婚をするという方法です。家庭裁判所では調停委員が夫婦の間に入って話し合いをしていき、公平な立場でアドバイスをしたりして、離婚するに至るというケースが多いようです。離婚をする方向へ持っていくだけでなく場合によっては、修復するように持っていくケースもあります。調停離婚で話がつけば、離婚することができますが、これで話がつかない場合には離婚訴訟、つまり裁判を起こして離婚をするということになります。
協議離婚でも話し合いがつかず、調停離婚でも話し合いがつかない場合には、裁判を起こさなくてはいけません。これは離婚する方法の最終的な方法です。裁判所の判決次第で、どちらかが嫌がっていたとしても法的にこれは離婚が成立するということになりますので、この判決は絶対です。離婚する方法はこの三つの方法があり裁判を起こす場合にはまず調停をしてからになります。
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