離婚と親権

離婚をすることになった場合に、未成年のお子さんがいる場合に協議離婚をするとなれば、離婚をしてから誰がお子さんの親権を持つのかということを話し合う必要があります。離婚後の親権者は法的代理人でもあります。夫婦のどちらが親権を持つのかということですが、親権者は、離婚届けの記入欄で、記載がない場合には、受理されませんから、離婚届けを提出するまでに、親権者を決める必要があります。結婚をしているときには、夫婦が子供の親権を共同で持つということになっているのですが、離婚してからは夫婦どちらかが、親権を持つという形になります。共同で離婚をしてからも親権を持つことは不可能なのでどちらか考える日長があります。夫婦のうちどちらが子供の親権を持つか、もしも話が決まらない場合には、調停を申し立てて家庭裁判所で調停をすることになります。 調停でも親権についての話し合いがつかないという場合には、裁判所で裁判をすることになります。判決では、父親か母親のどちらかを親権者として認めることになります。親権というのはそもそも身の上監護権と、財産管理権の二つに分けられるのですが、簡単にいえば、子供が一人で生きていけるようになるために色々と生活を一緒にして身の回りの世話などをすることになるのです。 離婚の際にはどちらが親権を持つのか、意外ともめやすく、夫婦で話し合いをして話がつけばいいのですが、なかなか難しいようです。経済的なことや精神的なこと、子供が育つ環境などを考えて、親権者は決めるべきです。
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