離婚と年金

離婚をしたら年金はどうなるのでしょうか。色々な年金法がありますが、年金を受ける権利では譲り渡したり、差し押さえというのは出来ないことになっています。離婚をした場合に、妻が年金をきちんと受けとることができるのかという点は疑問に感じる人も多いかもしれませんね。離婚をしてからの年金については、結婚生活の機関によって厚生年金の権利が分けられることになっています。基礎年金とは別です。結婚する前と、離婚した後はすべて本人の権利ということになっています。最大でも半分なのですが、半分に至る人は少ないと思います。厚生年金を上乗せしたうち、結婚していた時期に相当する部分だけをわけることになります。例えば、基礎年金が夫は5万円で、厚生年金が15万円の場合に、妻が5万円だったとします。厚生年金の10万円を結婚中にすれば、夫が10万円で、妻が5万円ということになり、基礎年金と足せば、夫は15万円、妻は10万円年金を受け取ることになるという計算です。 もしも離婚までの結婚期間が短いという場合には、妻は離婚後1万円とか2万円というわずかな年金しかもらえないかもしれませんから、その点は注意が必要です。離婚後の年金については、法の改正があり半分になるというようなことも出てきましたが、人によって違っていますし、なかなか離婚後の年金の計算をするというのは個人で行うのは複雑かもしれません。気になる人は、一度専門家に計算してもらうといいでしょう。
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