離婚と戸籍

離婚と戸籍についてですが、結婚生活中は夫婦の戸籍というのは一つなのですが離婚をすれば、夫婦の戸籍は別々になります。結婚して夫の甘えを名乗っていた場合に、夫を戸籍筆頭者にして戸籍を新しく作りますね。そして妻が夫の戸籍に入るという形になります。しかしこうして戸籍を作った夫婦が離婚してしまった場合には、妻の戸籍は夫の戸籍から出ることになりますから、お子さんがいない場合には、妻は結婚前に入っていた親の戸籍に入るか、自分で戸籍を作ることになります。お子さんがいる場合には、妻は自分で新しい戸籍を作ることになります。離婚をした後の戸籍と姓に関しては、三つの方法があって、離婚前の戸籍と姓に戻る方法、離婚前の姓に戻って、自分を戸籍筆頭者にする新しい戸籍を作る方法、そして離婚をしても結婚していた時の姓を名乗って、戸籍は新しく作るという方法があります。普通は結婚をする前の名前に変更して、戸籍を作るという方法もあるのですが、お子さんがいたり仕事の関係から、結婚をしているときの苗字のまま行くという人も多いのが現状です。 離婚届の中には、婚姻前の姓に戻る戸籍について書く場所があります。離婚をする場合には、最初に離婚をした後戸籍をどうするのか、姓をどうするのかということについては決める必要があります。ですが離婚してから心境の変化があって、離婚する直前に決めたことを変えたいと思うこともあると思います。そういう場合には家庭裁判所で手続きを行うことになります。
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